介護サービスの利用のしかた

相談・申請

  • 介護保険について相談したいときは、市町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所(介護支援専門員(ケアマネジャー)の所属する事業所)等に相談することができます。
  • サービスを利用したいときは、本人や家族が市町村の介護保険の窓口へ申請書を提出します。
  • 主治医がいる場合は、申請書に記入します。
  • 居宅介護支援事業所や介護保険施設等に申請の代行を依頼することもできます。

要介護(要支援)認定

訪問調査

  • 市町村の認定調査員が自宅等を訪問します。全国共通の認定調査票に基づき、心身状況や生活の様子などの聞き取り調査が行われます。

主治医の意見書

  • 申請書の情報をもとに市町村が主治医に連絡を取り意見書が作成されます。主治医がいない場合は市町村指定医の診断を受けて作成されます。

一次判定

  • 訪問調査の内容と主治医意見書の一部からコンピューター判定が行われます。

二次判定

  • 介護認定審査会が、一次判定の結果と主治医の意見をもとに総合的に判断して、どの程度の介護が必要か審査します。

認定・結果通知

  • 介護が必要な「要介護1~5」、介護予防が必要な「要支援1~2」、介護保険の対象とならない「自立」(非該当)の合計8区分に認定されます。
  • 原則として、申請から30日以内に認定結果が通知されます。

要介護1~5の場合:介護サービスの利用計画<br />(ケアプラン)を作成

  • 在宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスを利用できます。
  • 在宅サービスの利用を希望する場合は、居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼します。
  • 施設入所を希望する場合は、希望する施設に直接、入所申し込みを行います。

要支援1・2の場合:介護予防サービスの計画<br />(介護予防ケアプラン)を作成

  • 介護予防サービス(在宅サービス・地域密着型サービス)を利用できます。施設サービスは利用できません。
  • 介護予防サービスの利用を希望する場合は、地域包括支援センターに介護予防ケアプランの作成を依頼します。

サービスの利用

  • 申請者は、サービスごとに契約を結び、ケアプランに基づいたサービスを利用します。
  • 施設入所を希望する方は、施設に入所します。
  • ケアプランは、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、状況に応じて見直されます。

更新

  • 要介護認定の有効期間は、原則として6~12カ月です。有効期間が終了する前に、更新申請をします。

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