介護保険と介護サービス

介護保険制度の仕組み

わが国では、少子高齢化が進行するなかで、核家族化や介護者の高齢化、介護の長期化・重度化などが社会問題となっていました。介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとして、2000(平成12)年4月に創設された社会保険制度です。

40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を出しあい、必要に応じて介護サービスを利用できます。介護サービスを受けたいときは、要介護認定の申請を行い、どの程度の介護が必要か(要介護度)を判定してもらいます。認定後に介護支援専門員(ケアマネジャー)等が作成するケアプランに基づいて介護サービスを利用します。

介護保険で利用できるサービスには、在宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスがあり、いずれも介護サービスにかかった費用の1割を利用者が負担します。残りの9割は保険者(市町村)が事業者に支払います(65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得(年金収入のみで280万円以上)がある方の自己負担は2割負担(8割給付)です)。

被保険者(加入者)について

介護保険の被保険者は、(1)65歳以上(第1号被保険者)、(2)40~64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)となります。

介護サービスを利用できる方

介護サービスは、65歳以上の方は原因を問わず要支援・要介護状態となった時に、40~64歳の方は、末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態となった場合に利用できます。

  第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上 40歳から64歳までの医療保険加入者
受給条件 ・要支援状態
日常生活に支援が必要な状態
・要介護状態
寝たきり、認知症等で介護が必要な状態
要支援・要介護状態が、末期がん、関節リウマチ等の加齢に起因する16疾患(特定疾病)による場合に限定
保険料負担 市町村が徴収
(原則、年金から天引き)
医療保険者が医療保険の保険料と
一括徴収

保険者(運営主体)について

市町村が保険者(運営主体)となり、制度を運営します。国や都道府県は、事業が円滑に行われるよう運営を支援しています。

サービス提供事業者について

都道府県または市町村から指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、NPO法人などの団体が、在宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスなどの介護サービスを提供します。

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